- 2022年02月12日
- 設立
会社法改正法
2022年1月29日付で会社法の改正に関する法律が施行されました。
同法では、第166、175、182、183、184、185、186、187、188、189、190及び196条が廃止となり、第166、175、182、183、184、185、186、187、188、189、190及び196条が修正、第8条の2、53条の2及び147条の2がそれぞれ新設されました。
本法における改正で重要な点としては以下が上げられます。
・個人事業に関する規定の追加
・カンパニーセクレタリー制(カンボジア居住者をカンパニーセクレタリーとして設置する必要があります)の導入
・国内支店の設置に関する規定の追加
・カンボジア国籍会社の定義の変更(定款上、カンボジア人・法人が51%以上の議決権を有していなければならない)
今回の改正には上記のような非常に重要な変更が含まれますので、注意を要します。