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経済財務省及び労働省より、2022年6月28日付けで労働法の適用を受ける労働者に対する社会保障年金制度の施行に関する共同省令が発出されました。
同省令は、2022年7月1日より、労働法の適用を受ける労働者に対する社会保障年金制度に関する政令に基づく年金制度の運用を開始するとしています。
同政令によると、年金保険料は賃金の4%相当額であり、その内の2%ずつを労使が負担するとされています。
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