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2024年03月26日
労務
by Ratana Som Somnea Tann

労働契約終了に伴う補償に関する労働省通達

 労働職業訓練省より、2024年3月21日付労働契約終了に伴う補償に関する通達が発出されました。
 同通達は、労働法に基づき、有期労働契約及び無期労働契約について、使用者による労働契約の解除について、①正当な理由がない場合、②労働者が労働法第83条または就業規則が定める重大な違反を犯した場合、③破産を理由とする場合において、使用者が同契約終了時に当該労働者に対して支払うべき金銭的補償について明示しています。

① 正当な理由がない場合
・有期労働契約:未払賃金、未使用有給の買取り、雇用期間中に受け取った賃金の5%以上に相当する退職金、及び、契約期間満了までに受け取ることができるはずであった賃金相当額以上の損害賠償金
・無期労働契約:未払賃金、未使用有給の買取り、(該当する場合)事前通知期間中の賃金相当額、最後の半期の年功補償金及び未払いの年功補償金過去分、並びに、年功補償金相当額の損害賠償金

② 労働者が重大な違反を犯した場合
・有期労働契約:未払賃金及び未使用有給の買取り
・無期労働契約:未払賃金及び未使用有給の買取り

③ 破産を理由とする場合
・有期労働契約:未払賃金、未使用有給の買取り及び雇用期間中に受け取った賃金の5%以上に相当する退職金
・無期労働契約:未払賃金、未使用有給の買取り、(該当する場合)事前通知期間中の賃金相当額、並びに、最後の半期の年功補償金及び未払いの年功補償金過去分

※同通達では、破産を理由として労働契約が解除された場合には損害賠償金の支払いの対象とはならないことが(注)において強調されています。