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2022年4月11日付けでクリーニング期間に関する商業省令第113号が発出され、クーリングオフ制度が導入されることとなりました。 適用開始は、本年10月12日からとされています。
同省令によれば、消費者には、特定の取引について、クーリングオフ期間中の解約権が認められます。 他方、事業者に対しては、消費者への情報提供義務等の義務が課され、違反に対しては罰金も予定されています。
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