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2022年06月03日
税務
by Sokhom Lim

申告納税方式による納税者のための為替レートに関する税務総局通達

 税務総局より、2022年5月17日付けで申告納税方式による納税者のための為替レートに関する通達第10362号が発出されました。

 同通達では、下記のとおり、税務総局が発表する為替レートの利用に関するガイドラインが示されています。
 また、同通達では、税務総局は2022年6月以降ホームページ上で為替レートの通知を行うとされています。

1.税務総局が発表する為替レートの使用
 納税者は、税務総局が日々発表するリエルの為替レートを用いなければならず、税務総局が為替レートを発表しない日については、直前に発表された為替レートを用いなければならない。

2.給与税計算に用いるべき為替レート
 納税者は、給与税の計算には、税務総局が毎月15日に発表する為替レートを用いなければならず、税務総局が15日に為替レートを発表しない場合については、その直前に発表された為替レートを用いなければならない。

3.月次の為替レート
 納税者は、月次の税金の計算には、税務総局が毎月末日に発表する為替レートを用いなければならない。

4.年次の為替レート
 納税者は、年次の税金の計算には、税務総局が12月末日に発表する為替レートを用いなければならない。