- 2024年11月06日
- 労務
労働紛争調停に関する労働省指導
労働職業訓練省は2024年11月1日付で労働争議調停に関する労働省指導第154号を発出しました。
同指導は、労働紛争調停をより効果的なものとすることを目的としています。本稿では、同指導の概要について説明します。
1. 再調停申請の期限
初回の調停が不調に終わった場合、当事者は再調停を申請することが可能であり、再調停の申請には以下の要件を充たす必要があります。
・2営業日以内の申請であること
・労使双方の合意による共同申請であること
・書面による申請であること
・労働職業訓練大臣宛てに提出すること
2. 調停官の任命
労働職業訓練大臣には以下の権限が付与されています。
・新たな調停官の任命
・既存の調停官の変更
・労働法に基づく再調停手続の監督
3. 再調停の制限
再調停が不調に終わった場合には、さらなる調停の申請は不可とされており、紛争当事者はその場合、他の紛争解決手段(労働仲裁・民事訴訟)に移行する必要があります。