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2022年01月20日
労務
by Ratana Som

縫製業等に従事し、労働契約が停止されている労働者に対する手当て支給の終了に関する通達

 労働職業訓練省より、2022年1月18日付けで縫製・製靴・旅行鞄製造業に従事する労働者で、労働契約が停止されている者に対する手当て支給の終了に関する通達が発出されました。

 同通達では、これまで、上記業種に従事しており、操業の停止等により労働契約が停止されていた従業員に対して政府から月額40ドルの手当てが支給されてきましたが、2022年1月以降は当該手当ては支給されないこととなり、同通達発行日以降、使用者が労働契約を停止させる場合、労働法第71条もしくは第72条に基づいて、または、両当事者間の合意によって行わなければならない旨定められています。

 他方、同通達は、観光業に従事する労働者に対する手当てについては、引き続き給付が行われる旨定めています。