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2024年12月14日
労務
by Ratana Som Somnea Tann

企業・事業場の総務責任者及び人事責任者の資格要件に関する労働省令

 労働職業訓練省は、2024年12月2日付で企業・事業場の総務責任者及び人事責任者の資格要件に関する労働省令第259号を発出しました。
 本省令は、労働法令の遵守促進と労使関係の安定化を目的としています。

■ 本省令の概要
 同省令は、企業において人事・総務を担当するマネージャーについて、以下のことを義務付けています。
– 労働職業訓練省国立労働研究所が発行する人事・総務に関する専門学位または労働法に関する修了証書を取得しなければならない。
– 3年毎に同研究所が実施する更新及び認証コースを受講しなければならない。

■ 対象者
– カンボジア労働法が適用されるすべての企業が対象
– 企業において人事・総務を担当するマネージャー

■ 縫製業等の特定産業に対する6ヶ月以内の早期対応義務
 また、同省令は、縫製業、製靴業、製鞄業及び旅行用品製造業については、本省令発効後6ヶ月以内の対応が必要である旨、その他の産業については、今後、当局から具体的な期限が提示される旨が定められています。

 本省令が定める資格制度に関連する事項は本年12月度の労働法のコンプライアンス自己申告制度において申告対象項目に挙げられており、上記特定産業に該当しない業種についても、そう遠くない将来に対応が迫られる可能性があると考えられることから、各社での情報収集・検討・準備が重要であると考えられます。