- 2022年10月05日
- 税務
年次事業所得税及び月次給与税の課税標準に関する政令
2022年9月28日付け年次事業所得税及び月次給与税の課税標準に関する政令第196号が公布されました。
同政令は、2023年1月1日以降の個人事業主に対する年次事業所得税、カンボジアに居住する労働者に対する月次給与税等の課税標準について定めています。
■ 個人事業主に対する年次事業所得税の課税標準
・0〜1800万リエル(約4,500ドル) 0%
・1800万〜6000万リエル(約6,000ドル) 5%
・6000万〜1億200万リエル(約25,500ドル) 10%
・1億200万〜1億5000万リエル(約37,500ドル) 15%
・1億5000万リエル以上 20%
■ 月次給与税の課税標準
・0〜150万リエル(約375ドル) 0%
・150万〜200万リエル(約500ドル) 5%
・200万〜850万リエル(約2,125ドル) 10%
・850万〜1250万リエル(約3,125ドル) 15%
・1250万リエル以上 20%