- 2025年01月08日
- 不動産
初回の住宅購入者に対する不動産所有権または占有権の移転に係る印紙税の免除・軽減に関する通達
経済財務省より、2024年12月31日付で、初回の住宅購入者に対する不動産所有権または占有権の移転に係る印紙税の免除・軽減に関する通達第020号が発出されました。
以下、同通達の主な内容について説明します。
1. 免除・軽減の対象期間
2025年1月1日から2025年12月31日
2. 税制優遇措置の内容
① 2025年以前に住宅を購入し、2025年中にその所有権等を移転する場合
– 住宅の売買価額が21万米ドル以下である場合:印紙税を全額免除
– 住宅の売買価額が21万米ドルを超える場合:課税標準から21万米ドルを控除
– 2軒目以降の住宅を購入した場合:課税標準から7万米ドルを控除
② 2025年中に購入する場合
上記①と同様の優遇措置が適用されます。
3. 適用要件
① 対象住宅が、以下のいずれかに登録された居住開発会社から取得したものであること
– 不動産業・質屋規制庁(Real Estate Business and Pawnshop Regulator)
– 州経済財務局
② 売買価額が市場価格を反映していること
③ 登記手続時またはそれより前に売買契約書が税務当局に提出されていること