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2022年05月06日
労務
by Rachana Samsak Somnea Tann

日曜日に重なる祝日に関する通達

 労働職業訓練省より、2022年5月4日付けで日曜日に重なる祝日に関する通達第28号が発出されました。

 同通達では、労働法第162条に基づき、祝日が日曜日に重なる場合、祝日は翌日に振り替えられないことが明示されています。

 また、労働者が日曜日と重なる祝日に時間外労働を行う場合、使用者は200%のレートで時間外労働に対する手当を支払わなければならないと定めており、以下のような計算方法の例が記載されています。

(例)手取月額給与が200ドルの労働者が2022年5月1日(日曜日かつメーデー)に丸一日勤務した場合、以下の金額が支払われることになります。
200ドル÷26(日)×200%≒15.38ドル