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労働職業訓練省より、2023年6月6日付労働省通達第17号が発出されました。
同通達は、すべての使用者は、障がいを持つ労働者に対して、その賃金・手当を変更することなく、仕事を通常より15分以上早く切り上げることを認めなければならないとしています。
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